kenkostyle2050’s blog

『世界の人々を勇気づけ、平和と豊かさに貢献する』

暗闇体験②【仕事術:記事460】

先日 あるセミナーに参加した

『暗闇体験』

今まで以上の【気配り】【気遣い】・・・

これは まず第一として・・・

 

暗闇の中での チームの課題で学んだことは

🔴 お互いの『目標』『ゴール』を全員が 暗闇の中でも共有しきること

  (一人でも 分かっていなければ できない)

🔴 どうやってそれを成し遂げるか??? 明確にやり方を全員が共有しきること

🔴 判断の尺度(大きさ・測り方など・・・)をイメージしやすい方法を共有すること

 

これが スムーズに 全員で協力的にできたことで

我々のチームは どこよりも 早く 正確に 課題を成し遂げることができた。

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暗闇体験【仕事術:記事459】

先日 あるセミナーに参加した

『暗闇体験』

 

全くなにも見えない 完全な暗闇に グループで身を置き

いくつかの課題を協力してやるもの・・・

 

ここで勉強になったのは

● 聞き取ろうとする神経が 研ぎ澄まされる・・・

● 人の言う事をよーく聞かないと理解できない・・・

● 皆が理解できるように、自分が話すより、まず聞くことが大事・・・

● 相手がやりやすいように・・・わかりやすいように・・・

  いつもよりも 『気配り』『気遣い』が大事・・・

● 目の不自由な方は 自分の想像を絶するくらい苦労をされている・・・

  その理解が 自分には足りなかった・・・

● いつも何気なくやっている行動も、暗闇の中では 数倍大変になる・・・

 

など・・・挙げればきりがない・・・

 

そこからの自分の行動目標は 月並みだが

今まで以上の【気配り】【気遣い】である・・・。

忘れないようにしたい。

 

貴重な体験をさせてもらえたことに感謝します。

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『実るほど、こうべを垂れる稲穂かな』でありたい・・・【仕事術:記事457】

「実るほど頭を垂...」の画像検索結果

先日、テレビ会議で・・・

久しぶりに、ある先輩に会った・・・

 

その人は 10数年前には、お世辞にも、優秀ではなかった・・・

あまり 冴えていた印象はない・・・(ただ いい人ではあったが)

 

その人が いまは 大組織の執行役員をやっている・・・

(なぜ そうなったか??? 賛否両論・・・)

 

その人が、テレビ会議の発言で・・・

「いいですか??? 現状はこうこうこうですよ・・・」

「いいですか??? ・・・」

「いいですか??? ・・・」の連発・・・

 

その言い方が ものすごく 上から目線で 非常に偉そうに聞こえた・・・

 

以前のその人とは だいぶ 違っていた・・・

 

地位がそうさせたのかもしれない・・・

 

私の感じ方も・・・多少 偏ってるかもしれないが・・・

少なくとも 謙虚さが消えていた その人から・・・

 

私は いつでも どうなっても

常に

『実るほど、こうべを垂れる稲穂かな』でありたい・・・そういつづけたい

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働き方改革関連法案について④【その他:記事237】

 

まとめ

 

働き方改革法の施行に伴い、業務や労務の抜本的な改革が必要となる企業も多いはず。それに伴い、人員配置の見直しや社内規程の整備・改正、運用に伴う対象労働者や上長への教育は必須。
自社が大企業か中小企業の分類を確認し、施行開始時期に合わせた必要なものから順次計画的に、社内規程や運用の整備を開始するとよい・・・というか、するしかない・・・。

 

働き方改革によって 日本の国力が さらに落ちていくことに加速度を付けてしまうのではないか???

働き方改革関連法案について③【その他:記事236】

2015年の働き方改革関連法案との相違点

今回の働き方改革関連法は、過去遡ると、2015年の安部第三次内閣より検討されてきた。以下が改訂されている。

・時間外労働割増賃金の支払い義務
年次有給休暇の確実な取得
フレックスタイム制見直し
・企画業務型裁量労働制見直し
高度プロフェッショナル制度創設など

2019年の働き方改革関連法との違いは、

「企画業務型裁量労働制見直し」が含まれている一方で、

「割増賃金率」の中小企業猶予措置が廃止され、

「残業時間の上限規制」

「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」

「労働者に対する説明義務の強化」

「行政ADRの整備」

産業医・産業保健機能の強化」などが明文化され、より具体的に企業に対して強制力を持った内容となっている。

 

改正内容&施行時期まとめ

今回の働き方改革関連法の改正内容のポイントは以下の通りだ。

【ポイント1】
時間外労働の上限規制の導入【施行:2019年(中小企業2020年)4月1日~】
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、
臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、
複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要がある。

時間外労働の上限規制の導入

【ポイント2】
年次有給休暇の確実な取得【施行:2019年4月1日~】
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、
毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要がある。

年次有給休暇の確実な取得

【ポイント3】
正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止【施行:2020年(中小企業2021年)4月1日~】
同一企業内において正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止される。

正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止

出典:厚生労働省愛知労働局ホームページ

関係施策の項目と開始時期一覧

関係施策の項目と開始時期一覧

大企業と中小企業の範囲

働き方改革関連法に関して、対象企業は「大企業」と「中小企業」に分かれる。
働き方改革法における「中小企業」の定義は以下の通りである。
「大企業」に関しては、以下の表に該当しない場合、ということになる。

働き方改革法における「中小企業」の定義

 

働き方改革関連法の施行に合わせて、企業が対応すべきこと

企業側ではどのような準備をすべきであろうか。

1.残業時間の上限規制
全社を挙げて残業削減に対する取り組みを行う。そのためには、勤務に関する規定を改正・整備するほかに、業務内容や工程の抜本的な見直し、社員の配置転換を再検討することも必要だ。これに伴い、勤務に関する規程を改正・整備する必要も出てくることもあるだろう。

2.有給休暇の取得推進
有給休暇の取得促進には、上長の理解がもっとも重要だ。
休みにくい空気は、上長が作りだすことが多い。そのため、上長に対しての教育は重要であり、繁忙期閑散期のバランスを考慮し、部下全員が休みを取りやすい仕組みづくり検討させることが必要である。

3.同一労働同一賃金の制度適用
正社員と非正規社員の待遇差をなくすため、賃金制度や人事面での改革が必要になる。待遇差をなくすために正社員側の賃金を引き下げたり、手当をなくしたりといった対応は決してあってはならない。
合理的な理由があれば待遇差をつけることが可能であるが、その場合は非正規社員に対して説明する義務が生まれる。

 

 

働き方改革関連法案について②【その他:記事235】

 

働き方改革」は大きく3本の柱から成り立っている

1.働き方改革の総合的かつ継続的な推進(雇用対策法の改正)

2.長時間労働の是正・多様で柔軟な働き方の実現等
1)長時間労働の上限規制の導入
2)長時間労働抑制策・年次有給休暇取得の一部義務化
3)フレックスタイム制の見直し
4)企画型裁量労働制の対象業務の追加
5)高度プロフェショナル制度の創設
6)勤務間インターバル制度の普及促進
7)産業医・産業保健機能の強化

3.雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
1)不合理な待遇差を解消するための規定
2)派遣労働に関して、均等・均衡待遇方式か労使協定方式かを選択できる権利の確保
3)労働者の待遇に関する説明義務の強化
4)行政による履行確保措置と裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の整備